癌_田設計測量事務所の主な業務には建築設計・土木設計・不動産登記があります。
ここではその主な内容を分かりやすく紹介します。

 
     
 
 
     
 
工程
当社業務
内容
土地探し

■土地売買による移転登記

■地目変更登記申請

■地積更正登記申請等

当社ネットワークでの地元の土地業者・仲介業者等によるお手伝いサポート

土地選びの検討・調査のお手伝いサポート

事業計画

■行政調査

■法務局調査

■現場測量

当該地の活用方法・転売計画のアドバイス

法的規制の検討

全体計画によるデザイン案

造成計画

■都市計画法許可申請

■宅地造成法等許可申請

分譲計画にあたっての区画割計画案

土地高低差等による造成計画設計

上下水道施設等のライフライン設計

道路設計、構造物構造設計

造成工事

■現場工事管理

■分筆登記申請

■検査

土木工事会社の斡旋
建築物

■設計プラン作成

■建築確認申請

■その他申請

建物を建てるにあたっての建築設計

地盤についての補強案

建物の構造計算

建物工事

■現場工事管理

■中間検査業務

建築工事会社の斡旋
完成

■完了検査

■表示登記申請

■保存登記

お引渡し!
・・・まず、家を「買う」のではなく「建てる」のです ・・・

自分の家がほしいと思ったら、どうするべきか? どこに、誰に相談すればいいのか?

一生に一度あるかないかの体験です。後悔したくありません。しかも初めての経験。分からないことだらけです。
わからないことをはじめる時にはその道のプロに相談することが大事!

 

・・・私たちが家づくりを考える上で、みなさんにお伺いすることを数点挙げてみたいと思います。 ・・・

家族構成
必要室数を判断します。
リビングやダイニングの広さや、収納の数もこれによって変わってきます。
ライフスタイル
部屋を洋室にするのか、和室にするのか。
日中お部屋で過ごすことが多ければ日当たりの良いサンルームなどを設けるなど、ライフスタイルによって提案は様々です。
健康
お年寄りや体の不自由な方がいる、または将来的なことも考えてバリアフリーを考えてみては。
もう一歩踏み込んで全ての人が快適にすごせるように、ユニバーサルデザインも視野に入れてご家族の健康状態を伺います。
最近話題のシックハウス症候群もありますので、アレルギーがある、なども参考させていただきます。
趣味
様々な機能を持ったプレイルーム、車好きな人にはインナーガレージを、それぞれにあった室を提案します。
プライバシー
それぞれのご家族のプライバシーの考え方によって、部屋同士を壁で仕切るのか、棚や可動式の間仕切壁で仕切るのか、などを考えていきます。
リビングからの吹抜けの縦の空間をつなげたり、様々な方法でパブリックな空間とプライバシーな空間を考えます。
好み
住宅の色や形には、これといった決まったものはありません。
一生暮らす大切な「我が家」ですから、住む人の好みを第一に、それからよりよいデザインを提案させていただきます。
予算
もちろん予算には限りがあります。
その限られた予算の中で最大限の「我が家」をこれまでの豊富な経験の中から提案させていただきます。
少ない予算でもきっと満足できる「我が家」が出来ると常に考えています。
 
土木設計のなかでも、当社では住宅等の建物を建築する目的での開発行為の許可申請等を主に行っています。
開発行為とは、住宅等の建物を建築する目的で、土地を現状と違う区画にしたり、土を切盛することで形を変えたり、山林・農地などを宅地に変えたりすることをいいます。
特定工作物(ゴルフ場・プラント工場等)の建設を目的とする場合も該当します。
一定面積以上の開発行為を行おうとする者は各都道府県の知事または市長の許可を得なければなりません。
以上、簡単に書きましたが、申請される地区、地域等によっては、都市計画法、建築基準法はもとより、宅地造成等規制法、砂防法、森林法、河川法、自然公園法、農地法 などなど 数え上げればきりがない程の法、条例による許可、手続きが必要になります。
不動産登記制度は、国民の重要な財産である不動産(土地や建物)の状況と 権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることを目的としています。

土地について

◎土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、 譲渡証明書を添付して、1か月内に「土地表示登記」の申請をします。

◎1筆の土地を数筆に分けたいとき

分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆分割する 「分筆登記」の申請をします。

◎数筆の土地を1筆にまとめたいとき

分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。

◎山林等を造成して宅地に変更したとき

山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1か月内に「地目変更登記」の申請をします。

◎登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積 (実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。


建物について

◎建物を新築したとき
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「表示登記」の申請を申請をします。

◎建物を増築したとき

既存の建物に増築したときには、1ヶ月内に「表示変更登記(増築登記)
の 申請をします。

◎建物を改築したとき
スレートの屋根を瓦ぶきとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1ヶ月内に「表示変更登記」の申請をします。

◎建物の全部をとりこわしたとき

物の全部が焼失したり、又は全部を取りこわしたときには、1ヶ月内に「滅失登記」の申請をします。

◎区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1ヶ月内に「区分建物表示登記」の申請をします。

不動産(土地・建物)取引を円滑に行う為に、不動産の位置、形状(面積)の測量を行い、正確な現状を当事者が把握することが必要とされています。近年、高度情報化時代を迎え、コンピュータ技術の導入、光波測距儀、自動製図機等、ハイテク機器を設置していますので、当社はどのような測量でも対応できます。

平成7年1月17日、家屋の倒壊、大火災により多くの国民が衝撃を受けた阪神・淡路大震災。
その3ヶ月後、一本の電話が。
「兄ちゃん、大変なことになっとる。震災でうちの敷地が分からんようになってしまっているのに、隣が改修工事でブロックを積もうとしてるんや。
なんとかせな、ウチの土地取られてしまうがな」
・・・早速現場に直行したところ、敷地の形状が跡形もないほど崩壊していました。
崩壊した土地は2年前に私が測量した土地で、公共基準点に関連させ境界確定を行っていましたので、再度、境界点を復元し、隣の所有者も納得しましたので、トラブルにはなりませんでした。
「兄ちゃん、おおきに!」
その一言が今でも忘れられません。
人の命の次に大事な財産を守る職種、やりがいのある仕事です。
これからも国民の財産を守る仕事をしているんだ、ということを誇りに思って頑張ります!

 
 

〒572-0848 大阪府寝屋川市秦町1番3号
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