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土地について
◎土地の払下げを受けたとき
未登記の廃止した道路や水路等の払下げ申請をして自分のものになったとき、 譲渡証明書を添付して、1か月内に「土地表示登記」の申請をします。
◎1筆の土地を数筆に分けたいとき
分割して売買するようなとき、調査・測量して1筆の土地を2筆又は数筆分割する
「分筆登記」の申請をします。
◎数筆の土地を1筆にまとめたいとき
分筆の登記とは逆に、数筆の土地を1筆の土地にまとめておきたいとき「合筆登記」の申請をします。
◎山林等を造成して宅地に変更したとき
山林や畑等であった所に家を建て宅地に変更したとき、つまり、土地の用途を変更したときは1か月内に「地目変更登記」の申請をします。
◎登記簿の面積と実測の面積が違うとき
登記簿に記載されている面積(公簿面積)と実際に測量してもらった面積 (実測面積)が違っている場合に「地積更正登記」の申請をします。
建物について
◎建物を新築したとき
建物を新築したとき、又は未登記の建売住宅を買ったときには、1か月内に「表示登記」の申請を申請をします。
◎建物を増築したとき
既存の建物に増築したときには、1ヶ月内に「表示変更登記(増築登記)」の
申請をします。
◎建物を改築したとき
スレートの屋根を瓦ぶきとしたり、木造部分の一部を鉄骨に取り替えたり、居宅を事務所に変更したような場合には、1ヶ月内に「表示変更登記」の申請をします。
◎建物の全部をとりこわしたとき
物の全部が焼失したり、又は全部を取りこわしたときには、1ヶ月内に「滅失登記」の申請をします。
◎区分建物を新築したとき
マンションなどの集合住宅を新築してそれぞれ区分所有する場合には、1ヶ月内に「区分建物表示登記」の申請をします。
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